介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から所定の疾患を発症した場合における施設での医療について
以下の条件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。
◇算定用件
1.対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
2.算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
3.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
所定疾患施設療養費算定状況
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)